金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第161条

金融商品取引法第9章の規定は、この章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又は同法第33条第3項に規定するデリバティブ取引等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件について準用する。


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