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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)
第161条
金融商品取引法第9章の規定は、この章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又は同法第33条第3項に規定するデリバティブ取引等の公正を害するものとして
政令
で定めるものに係る事件について準用する。
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