金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第162条(第三者の財産の没収手続等)

第144条第1項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第164条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

2.

第144条第1項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

3.

金融商品取引法第209条の4第3項から第5項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第144条第2項において準用する同法第209条の3第2項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第209条の4第3項及び第4項中「前条第2項」とあるのは、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第89条第2項において準用する前条第2項」と読み替えるものとする。

4.

第1項及び第2項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和38年法律第138号)の規定を準用する。


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