金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第163条(没収された債権等の処分等)

金融商品取引法第209条の5第1項の規定は第143条第4号の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第209条の6の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。


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