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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)
第9条(保証金相当物の範囲)
法第4条第4項第1号
に規定する政令で定める金銭以外の財産は、暗号資産とする。
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