金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)


第10条(金融商品の販売に係る取引の仕組み)

法第4条第5項第7号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第6条第1号に掲げる行為にあっては、同号に規定する信託契約の内容

第6条第2号に掲げる行為にあっては、同号に規定する金融等デリバティブ取引の仕組み


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