法第4条第5項第7号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第6条第1号に掲げる行為にあっては、同号に規定する信託契約の内容
第6条第2号に掲げる行為にあっては、同号に規定する金融等デリバティブ取引の仕組み