金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)


第8条(当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為)

法第4条第4項第1号に規定する政令で定める行為は、第6条第2号に掲げるものとする。


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