←前の条文
§目次へ
次の条文→
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)
第8条(当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為)
法第4条第4項第1号
に規定する政令で定める行為は、
第6条第2号
に掲げるものとする。
insurance.business.law [アットマーク] gmail.com