金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)


第23条(法第15条第7号に規定する政令で定める使用人)

法第15条第7号(法第16条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、貸金業貸付媒介業務に関し営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものとする。


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