金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)


第32条(有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

法第31条第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第66条の14第1号 に関連し (金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第11条第4項第1号から第3号までに掲げる行為を行う業務を含む。以下この号及び次号において同じ。)に関連し

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