金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)


第33条(情報通信の技術を利用した提供)

金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる規定によりそれぞれ当該各号に定める事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる当該各号に掲げる規定に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

法第31条第2項において準用する金融商品取引法(以下この条から第35条までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。) 準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項

法第32条において準用する貸金業法(以下この節において「準用貸金業法」という。)第16条の2第4項 同項に規定する事項

準用貸金業法第16条の3第2項 同項に規定する事項

準用貸金業法第17条第7項 同条第1項から第6項までに規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項

準用貸金業法第18条第4項 同条第1項若しくは第3項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項

2.

前項の規定による承諾を得た金融サービス仲介業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、同項各号に定める事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。


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