保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年3月10日内閣府令第9号)


附則第36条(会社分割の認可の申請)

特定少額短期保険業者は、改正法附則第15条第16項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

理由書

吸収分割契約又は新設分割計画の内容を記載した書面

当事者である特定少額短期保険業者の会社分割を決議した社員総会(これに相当するものを含む。)の議事録

当事者である特定少額短期保険業者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書

会社分割により承継しようとする事業又は会社分割により承継させようとする事業に係る損益の状況を記載した書面

会社分割により保険契約を承継させる場合においては、次に掲げる書面

会社分割により保険契約を承継させる特定少額短期保険業者を保険者とする保険契約について、会社分割により承継させるものとされる保険契約(以下この号において「分割対象契約」という。)及び分割対象契約以外の保険契約の区別を明示して、保険契約の種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書面

分割対象契約について、その種類ごとに責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法を記載した書面

会社分割により保険契約を承継する法人を保険者とする保険契約について、その種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書面

会社分割により保険契約を承継させる場合においては、次に掲げる書類

会社分割により承継させるものとされる保険契約(以下この号及び次条第1号において「分割対象契約」という。)の選定基準及び対象範囲を記載した書面

会社分割により保険契約を承継させる特定少額短期保険業者(以下この号及び次条において「分割会社」という。)を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面

(1)

当該保険契約の種類ごとに会社分割前及び会社分割後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額

(2)

当該保険契約の種類ごとに会社分割前における分割対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性

(3)

会社分割後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性

会社分割により保険契約を承継する会社(以下この号及び次条において「承継会社」という。)を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面

(1)

当該保険契約の種類ごとに会社分割前及び会社分割後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額

(2)

当該保険契約の種類ごとに会社分割後における分割対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性

(3)

会社分割後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性

分割会社の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第272条の28において準用する法第130条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下このニにおいて同じ。)及び会社分割の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を記載した書面

承継会社の分割対象契約に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面

当事者である特定少額短期保険業者の会社分割後における収支の見込みを記載した書面

会社分割費用を記載した書面

会社分割の当事者の従前の定款

会社分割に際して就任する役員があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びその者の履歴書

十一

当該会社分割により少額短期保険子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する規則第58条第1項第4号に掲げる書類

十二

当該会社分割により当該特定少額短期保険業者の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類

十三

当該会社分割により特定少額短期保険業者又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類

十四

吸収分割会社又は新設分割会社が会社分割により承継させる保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられていることについて、会社分割により保険契約を承継する保険会社の保険計理人が確認した結果を記載した意見書及び貸借対照表に計上された資産の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類その他改正法附則第15条第17項において準用する法第173条の6第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2.

前項の認可申請書は、特定少額短期保険業者又は特定少額短期保険業者及び保険会社等を全部の当事者とする会社分割の場合にあっては、当事者である特定少額短期保険業者又は特定少額短期保険業者及び保険会社等の連名で提出しなければならない。

3.

保険会社等を一部の当事者とする会社分割の場合にあっては、第1項の認可申請書は、規則第105条の6第1項の認可申請書とあわせて提出しなければならない。

4.

法第2条第15項の規定は、第1項第13号に規定する議決権について準用する。

5.

第1項第6号ロ(1)及び(2)並びに同号ハ(1)及び(2)に掲げる書面(算定の適切性に係るものを除く。)については、金融庁長官が定める様式並びにその記入及び算出の方法によるものとする。


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