保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年3月10日内閣府令第9号)


附則第47条(年間収受保険料に応じて積み増す供託金の額の算出に係る率)

改正令附則第8条第2号に規定する内閣府令で定める率は、5/100とする。


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