保険業法施行令の一部を改正する政令(平成18年3月10日政令第33号)


附則第8条(少額短期保険業者の供託金の額に関する経過措置)

特定保険業者であった少額短期保険業者又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した少額短期保険業者に係る法第272条の5第1項に規定する政令で定める金額は、改正法の施行の日から起算して7年を経過する日までの間は、この政令による改正後の保険業法施行令第38条の4の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

事業開始の日から最初の事業年度の終了の日後4月を経過する日までの間 500万円

各事業年度(最初の事業年度を除く。以下この号において同じ。)の開始の日以後4月を経過した日から当該各事業年度終了の日後4月を経過する日までの間 500万円に当該各事業年度の前事業年度の年間収受保険料(1事業年度において収受した保険料又は収受すべきことの確定した保険料及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払った再保険料及び解約返戻金又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した額をいう。)内閣府令で定める率を乗じた額(その額に100万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を加えた額


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