保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年3月10日内閣府令第9号)


附則第46条(特定保険業者であった少額短期保険業者等の異常危険準備金に関する経過措置)

改正法附則第16条第18項に規定する内閣府令で定めるものは、責任準備金のうち新規則第211条の46第1項第2号に規定する異常危険準備金に相当する金額(法第3条第4項第1号又は第2号に掲げる保険に係る保険リスクに対応する額に限り、かつ、当該額を施行日から起算して5年を経過する日までの間に終了する決算期までの期間に分割して計画的に積み立てることとした場合において、不足することとなる金額に限る。)とする。


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