保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第1条の2の2(密接な関係の範囲)

令第1条の4第2項第1号に規定する内閣府令で定める密接な関係は、次の各号に掲げる関係をいう。

2以上の団体相互が次のイからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係

一方の者又はその役員(取締役、執行役、監査役、代表者又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この号において同じ。)若しくは使用人が、他方の者の役員又は使用人である関係

一方の者又はその代表者が、他方の者又はその代表者の親族(配偶者並びに3親等以内の血族及び姻族に限る。以下この号において同じ。)である関係

一方の者が他方の者の経営を支配しているものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する者である関係

(1)

一方の者に係る次に掲げる者が保有している他方の者の株式又は出資に係る議決権(法第2条第11項に規定する議決権をいう。以下この編、第6条第46条第2編第3章(第52条の12の2を除く。)第4章第6章第7章第105条及び第105条の6第118条第11章(第210条の10の2を除く。)第12章(第211条の38及び第211条の82を除く。)、第4編並びに第246条において同じ。)の数の合計が、当該他方の者の総株主又は総出資者の議決権の50/100を超えていること。

(i)

当該一方の者

(ii)

当該一方の者が法人その他の団体(以下この号において「法人等」という。)である場合におけるその役員及び主要株主(法人等の総株主等の議決権の10/100以上の議決権を保有している者をいう。(iv)において同じ。)

(iii)

(i)又は(ii)に掲げる者の親族

(iv)

(ii)に掲げる主要株主が法人等である場合におけるその役員並びに当該主要株主の関係親法人等(法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の50/100を超える議決権を保有している場合における当該法人をいい、当該関係親法人等の総株主又は総出資者の議決権の50/100を超える議決権を1の法人等又は当該法人等及びその関係子法人等(法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の50/100を超える議決権を保有している場合における当該他の法人等をいい、当該関係子法人等又は当該関係子法人等及びその関係子法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の50/100を超える議決権を保有している場合における当該他の法人等を含む。(vi)において同じ。)が保有している場合における当該法人を含む。)及びその役員

(v)

(i)から(iv)までに掲げる者が、法人等の総株主又は総出資者の議決権の50/100を超える議決権を保有している場合における当該法人等及びその役員

(vi)

(v)に掲げる法人等の関係子法人等及びその役員

(vii)

(iv)から(vi)までに掲げる役員の親族

(2)

(1)(i)から(vii)までに掲げる者並びに(1)(i)に掲げる者の役員であった者(役員でなくなった日から2年を経過するまでの者に限る。)及び使用人が、他方の者の役員又はその代表権を有する役員の過半数を占めていること。

2以上の団体から業務及び財産の管理の委託を受けた者相互が前号イからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係

2以上の団体のうち1の団体と、それ以外の団体から業務及び財産の管理の委託を受けた者が第1号イからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係

2.

令第1条の4第2項第4号に規定する内閣府令で定める保険契約は、保険料を分割して支払う保険契約又は保険期間が1年を超える保険契約とし、同号に規定する内閣府令で定める保険料は、1年間当たりの額に換算した額の保険料とする。

3.

令第13条の5の2第6項の規定は、第1項第1号ハ(1)の場合において当該規定に規定する者が保有する議決権について準用する。


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