次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
法第30条の8第6項において準用する会社法第68条第3項
法第41条第1項において準用する会社法第299条第3項
法第49条第1項において準用する会社法第299条第3項
法第61条の8第2項において準用する会社法第720条第2項
法第74条第3項(法第77条第6項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第68条第3項
法第184条において準用する会社法第549条第2項
法第184条において準用する会社法第549条第4項において準用する同条第2項
法第212条第4項において準用する会社法第549条第2項
法第212条第4項において準用する会社法第549条第4項において準用する同条第2項
法第213条において準用する会社法第822条第3項において準用する同法第549条第2項
法第213条において準用する会社法第822条第3項において準用する同法第549条第4項において準用する同条第2項
法第235条第4項において準用する会社法第549条第2項
法第235条第4項において準用する会社法第549条第4項において準用する同条第2項
前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。