次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第16条第2項第4号に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
法第28条第3項(法第60条の2第4項及び第78条第3項において準用する場合を含む。)
法第30条の8第6項において準用する会社法第74条第3項及び第76条第1項
法第41条第1項において準用する会社法第310条第3項及び第312条第1項
法第49条第1項において準用する会社法第312条第1項
法第61条の8第2項において準用する会社法第721条第4項、第725条第3項、第727条第1項及び第739条第2項
法第74条第3項において準用する会社法第74条第3項
法第96条の9の4第3項(法第96条の9の9において準用する場合を含む。)
法第184条において準用する会社法第555条第3項及び第557条第1項
法第212条第4項において準用する会社法第555条第3項及び第557条第1項
法第213条において準用する会社法第822条第3項において準用する同法第555条第3項及び第557条第1項
法第235条第4項において準用する会社法第555条第3項及び第557条第1項
前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。