法第4条第3項(法第272条の2第3項において準用する場合を含む。)及び第176条に規定する内閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。