次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第36条第1項(電磁的記録の構造等)に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
法第24条第2項において準用する会社法第33条第4項(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
法第53条の15において準用する会社法第358条第5項(業務の執行に関する検査役の選任)
法第96条の4において準用する会社法第207条第4項(金銭以外の財産の出資)