次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法(法第16条第2項第4号に規定する電磁的方法をいう。第52条の15、第52条の17、第52条の18、第52条の21、第52条の24、第53条、第227条の2、第234条、第234条の21の2及び第234条の27を除き、以下同じ。)のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
法第24条第2項において準用する会社法第33条第6項(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
法第53条の15において準用する会社法第358条第7項(業務の執行に関する検査役の選任)
法第96条の4において準用する会社法第207条第6項(金銭以外の財産の出資)