保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第14条の8(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)

次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。

法第24条第2項において準用する会社法第33条第6項(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)

法第40条第2項及び第47条第2項において準用する会社法第306条第7項(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)

法第53条の15において準用する会社法第358条第7項(業務の執行に関する検査役の選任)

法第96条の4において準用する会社法第207条第6項(金銭以外の財産の出資)


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