法第59条第1項において準用する商法特例法第19条の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
連結貸借対照表
連結損益計算書
前項各号に規定する連結貸借対照表及び連結損益計算書は、それぞれ別紙様式第12号の3第2の2及び3(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第16号の20第2の2及び3)に準じて作成しなければならない。