保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第32条の17(監査の方法等)

法第59条第1項において準用する商法特例法第19条の2第3項の規定により受けるべき監査及び同条第4項の規定による監査の結果の報告は、この款の定めるところによる。


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