保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第32条の18(連結計算書類の提出期限)

取締役は、定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会。以下この款において同じ。)の会日の6週間前までに、連結計算書類(法第59条第1項において準用する商法特例法第19条の2第1項に規定する連結計算書類をいう。以下この款において同じ。)を監査役会及び会計監査人に提出しなければならない。

2.

商法第281条ノ2第3項及び第4項(計算書類等の監査役への提出時期)の規定は、前項の規定による連結計算書類の提出について準用する。この場合において、同法第281条ノ2第4項中「監査役」とあるのは、「監査役会又ハ会計監査人」と読み替えるものとする。


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