保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第32条の19(会計監査人の監査報告書)

会計監査人は、前条第1項の規定により連結計算書類を受領した日から4週間以内に、監査報告書を監査役会及び取締役に提出しなければならない。

2.

前項の監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

監査の方法の概要

連結計算書類が法令及び定款に従い連結計算書類作成相互会社(第32条の16第1項に規定するものを作成すべき相互会社をいう。以下この款において同じ。)及びその子法人等(令第2条の3第2項に規定する子法人等をいう。以下この款において同じ。)から成る企業集団の財産及び損益の状態を正しく示しているときは、その旨

連結計算書類が法令又は定款に違反し連結計算書類作成相互会社及びその子法人等から成る企業集団の財産及び損益の状態を正しく示していないときは、その旨及び事由

連結計算書類の作成に関する会計方針の変更が相当であるかどうか、及びその理由

法第59条第1項において準用する商法特例法第7条第3項(会計監査人の権限等)の規定により子会社若しくは連結子会社(法第59条第1項において準用する商法特例法第1条の2第4項に規定する連結子会社をいう。以下この款において同じ。)に対して会計に関する報告を求め、又は子会社若しくは連結子会社の業務及び財産の状況を調査したときは、その方法及び結果(連結計算書類に関するものに限る。)

監査のために必要な調査をすることができなかったときは、その旨及び理由

連結会社(連結計算書類作成相互会社及び連結の範囲に含められる子法人等をいう。次条において同じ。)並びに持分法が適用される非連結子法人等(連結の範囲から除かれる子法人等をいう。次条において同じ。)及び関連会社の翌連結会計年度(第32条の16第1項各号に規定する連結貸借対照表及び連結損益計算書の作成に係る期間をいう。次条において同じ。)以降の財産及び損益の状態に重要な影響を及ぼす事実であって連結決算期後に生じたものについて、連結貸借対照表又は連結損益計算書に注記(事業報告書への記載を含む。)があるときはその旨、連結計算書類作成相互会社又はその子法人等の取締役、執行役その他業務を執行する役員から報告があったときはその事実

3.

監査役は、会計監査人に対して、第1項の監査報告書につき説明を求めることができる。

4.

第1項の監査報告書には、その記載すべき事項ごとに監査の方法及び結果を正確に示すよう明瞭に記載しなければならない。

5.

監査の方法の概要は、監査の信頼性を正確に判断することができるように記載しなければならない。

6.

商法第281条第3項(計算書類及びその附属明細書の作成)の規定は第1項の監査報告書の作成について、同法第281条ノ2第3項及び第4項(計算書類等の監査役への提出時期)の規定は第1項の監査報告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、同法第281条第3項並びに第281条ノ2第3項及び第4項中「取締役」とあるのは「会計監査人」と、同項中「監査役」とあるのは「監査役会又ハ取締役」と読み替えるものとする。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com