保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第32条の20(監査役会の監査報告書)

監査役は、前条第1項の監査報告書の調査その他の監査(連結計算書類に関するものに限る。)を終えたときは、監査役会に対し、第3項各号に掲げる事項について報告しなければならない。

2.

監査役会は、前条第1項の監査報告書を受領した日から1週間以内に、監査報告書を作成した上、これを取締役に提出し、かつ、その謄本を会計監査人に交付しなければならない。

3.

前項の規定により監査役会が作成すべき監査報告書には、第1項の規定による監査役の報告に基づき、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、監査役は、当該監査報告書に自己の意見を付記することができる。

会計監査人の連結計算書類についての監査の方法及び結果を相当であると認めたときは、その旨

会計監査人の連結計算書類についての監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及び理由並びに監査役の監査の方法の概要又は結果

法第53条第2項において準用する商法第274条ノ3第1項(監査役による子会社の調査等)又は法第59条第1項において準用する商法特例法第19条の3第1項(監査役による連結子会社の調査等)の規定により子会社若しくは連結子会社に対して会計に関する報告を求め、又は子会社若しくは連結子会社の業務及び財産の状況を調査したときは、その方法及び結果(連結計算書類に関するものに限る。)

監査のために必要な調査をすることができなかったときは、その旨及び理由

連結会社並びに持分法が適用される非連結子法人等及び関連会社の翌連結会計年度以降の財産及び損益の状態に重要な影響を及ぼす事実であって連結決算期後に生じたものについて連結計算書類作成相互会社又はその子法人等の取締役、執行役その他業務を執行する役員から報告があったときは、その事実(前条第1項の監査報告書に記載があるものを除く。)

4.

前条第4項及び第5項並びに商法第281条第3項(計算書類及びその附属明細書の作成)の規定は前項の監査報告書の作成について、同法第281条ノ2第3項及び第4項(計算書類等の監査役への提出時期)の規定は前項の監査報告書の提出又はその謄本の交付について、それぞれ準用する。この場合において、同法第281条第3項並びに第281条ノ2第3項及び第4項中「取締役」とあるのは「監査役会」と、同項中「監査役」とあるのは「取締役又ハ会計監査人」と読み替えるものとする。


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