第32条の18第1項、第32条の19第1項及び前条第2項の規定にかかわらず、取締役、監査役会及び会計監査人は、次に掲げる期限についての合意をすることができる。
取締役が連結計算書類を監査役会及び会計監査人に提出すべき期限
会計監査人が第32条の19第1項の監査報告書を監査役会及び取締役に提出すべき期限
監査役会が前条第2項の監査報告書を取締役に提出し、かつ、その謄本を会計監査人に交付すべき期限