保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第32条の22(監査結果の報告)

相互会社の定時社員総会においては、第32条の19第2項各号に掲げる事項及び第32条の20第3項各号に掲げる事項についての監査報告書の概要を報告しなければならない。


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