保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第49条(信託による脱法行為の禁止)

保険会社は、金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託により、第47条第48条の3及び第48条の5の規定による制限を免れることができない。


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