保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第50条(資産の運用制限の例外)

保険会社は、資産の運用方法又は資産の運用額が資産の価格の変動、担保権の実行、代物弁済その他の当該保険会社の意思に基づかない理由により第47条第48条の3第48条の5及び前条の規定による制限に反することとなった場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。この場合において、当該保険会社は、漸次、前3条の趣旨に従って、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。


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