保険金信託業務を行う生命保険会社等は、信託財産の計算期間の終了後又は信託行為によって設定された期間の終了後、遅滞なく、次に掲げる方法のいずれか(受益者から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により、法第99条第8項において準用する信託業法第27条の規定による情報の提供を行うものとする。
当該特定信託契約に係る法第99条第8項において準用する信託業法第27条に規定する事項を記載した書面(以下この条において「信託財産状況報告書」という。)の交付
信託財産状況報告書に記載すべき事項の電磁的方法(第52条の13の6第1項に規定する方法をいう。第52条の21において同じ。)による提供
第52条の13の21第2項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第2号に規定する方法により行おうとする保険金信託業務を行う生命保険会社等について準用する。
信託財産状況報告書は、信託財産の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。