保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第52条の19(計算期間の特例)

法第99条第8項において準用する信託業法第26条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

計算期間が信託の設定後最初の計算期間であって2年未満である場合

計算期間の初日から1年を経過した日(次号及び第4号において「応当日」という。)が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(次号及び第4号において「休日等」という。)である場合において、その翌日を当該計算期間の末日とする場合

応当日及びその翌日が休日等である場合において、応当日の翌々日を当該計算期間の末日とする場合

応当日からその翌々日までが休日等である場合において、応当日から起算して3日後の日を当該計算期間の末日とする場合

元本補塡付等信託契約による信託の引受けを行った場合において、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条第1項第5号第7号及び第8号第52条の21第1項第1号の2及び第5号から第7号まで、第52条の24第1項第3号第3項第3号並びに第5項第1号の2第4号及び第5号並びに第52条の26において同じ。)からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合


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