法第99条第8項において準用する信託業法第29条の2第3項に規定する内閣府令で定めるときは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の信託財産に対する持分(以下この条及び次条において「元本持分」という。)が法第99条第8項において準用する信託業法第29条の2第1項の規定による公告又は催告の時における当該信託の受益権の元本持分の合計の1/2を超えるときとする。