保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第52条の29(重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準)

法第99条第8項において準用する信託業法第29条の2第4項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の元本持分の合計とする。


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