保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第54条の4(運用実績連動型保険契約に関する運用状況に係る情報の提供)

保険会社は、対象期間(直前の基準日(法第100条の5第1項に規定する情報の作成の基準とした日をいう。以下この項及び次条において同じ。)の翌日(当該情報が初めて作成するものである場合にあっては、特別勘定に属する財産の運用を開始した日)から当該情報の基準日までの期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)経過後、遅滞なく、運用実績連動型保険契約の保険契約者に対し、次に掲げる方法のいずれか(当該保険契約者から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により、法第100条の5第1項の規定による情報の提供を行うものとする。

当該運用実績連動型保険契約に係る法第100条の5第1項に規定する事項を記載した書面(以下この条から第54条の6まで及び第234条の25第1項第6号の2において「運用報告書」という。)の交付

運用報告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供

2.

第52条の13の21第2項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第2号に規定する方法により行おうとする保険会社について準用する。

3.

第52条の13の6の規定は、保険会社が保険契約者に対し、第1項に規定する電磁的方法により同項の事項に係る情報を提供する場合について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「方法(準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)」とあるのは「方法」と、同条第2項中「取引を最後に行った日」とあるのは「保険契約に基づき、保険料として収受した金銭の運用を対象期間内において最後に行った日」と、「令第13条の5の3」とあるのは「第54条の4第2項において準用する第52条の13の21第2項」と読み替えるものとする。


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