保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第54条の4(運用報告書の記載事項等)

法第100条の5第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

対象期間(直前の基準日(運用報告書(法第100条の5第1項に規定する運用報告書をいう。以下この条、第54条の6第1号及び第234条の25第1項第6号の2において同じ。)の作成の基準とした日をいう。以下この条及び次条第2項第3号において同じ。)の翌日(当該運用報告書が初めて作成するものである場合にあっては、特別勘定に属する財産の運用を開始した日)から当該運用報告書の基準日までの期間をいう。以下この条及び次条第2項第3号において同じ。)

運用実績連動型保険契約に基づいて運用する財産の運用状況として次に掲げる事項

対象期間における特別勘定に属する財産の運用の経過(当該財産の額の主要な変動の要因を含む。)

特別勘定に属する財産の運用状況の推移

対象期間における特別勘定に属する財産の運用方針及び当該運用方針に従った投資が行われたかについての分析に関する事項

基準日の翌日以後における運用方針

当該保険会社がその財務又は業務(運用実績連動型保険契約に係るものに限る。)に関する外部監査を受けている場合において、当該運用報告書の対象期間において当該外部監査に係る報告を受けたときは、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要

2.

基準日における特別勘定に属する財産に対象有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第96条第4項に規定する対象有価証券をいう。第234条の24第1項第15号において同じ。)(その保有額の当該財産の額に対する割合が3/100に満たないものを除く。)が含まれているときにおける運用報告書には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該運用報告書の交付前1年以内に当該保険契約の相手方に対し交付した当該保険契約に係る契約締結前交付書面(法第300条の2において読み替えて準用する金融商品取引法第37条の3第1項に規定する書面をいう。)若しくは契約変更書面(当該保険契約の一部の変更に伴い当該契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合において、当該変更すべき記載事項を記載した書面をいう。)又は運用報告書に次に掲げる事項の全てが記載されている場合は、この限りでない。

当該対象有価証券の名称、当該対象有価証券の価額の算出方法並びに当該対象有価証券に係る権利を有する者に当該価額を報告する頻度及び方法に関する事項

当該対象有価証券の発行者、当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産(以下この号及び第4号において「ファンド資産」という。)の運用に係る重要な業務を行う者、ファンド資産の保管に係る重要な業務を行う者並びにファンド資産の運用及び保管に係る業務以外の前号に掲げる事項(同号に規定する価額の算出方法又は当該価額を報告する方法に関する事項に限る。)に係る重要な業務を行う者(次号において「ファンド関係者」という。)の商号又は名称、住所又は所在地及びそれらの者の役割分担に関する事項

当該保険会社とファンド関係者との間の資本関係及び人的関係

ファンド資産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称

3.

対象期間は、1年(第83条第1号イ及びに掲げる保険契約に該当する場合にあっては、3月。第5項第2号において同じ。)を超えてはならない。

4.

運用報告書は、対象期間経過後遅滞なく作成し、運用実績連動型保険契約の保険契約者に交付しなければならない。

5.

法第100条の5第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

運用実績連動型保険契約の保険契約者の同居者が確実に運用報告書の交付を受けると見込まれる場合であって、かつ、当該保険契約者が当該運用報告書の交付を受けないことについてその基準日までに同意している場合(当該基準日までに当該保険契約者から当該運用報告書の交付の請求があった場合を除く。)

他の法令の規定により、1年に1回以上、運用実績連動型保険契約の保険契約者に対して運用報告書に記載すべき事項を記載した書面が交付され、又は当該事項を記録した電磁的記録が提供される場合

運用実績連動型保険契約の保険契約者が金融商品取引法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者である場合


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