保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第54条の7(電磁的方法の種類及び内容)

令第14条の2第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

第54条の5第1項各号に掲げる方法のうち保険会社が使用するもの

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