保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第14条の2(運用報告書に係る情報通信の技術を利用する方法)

保険会社(外国保険会社等を含む。次項において同じ。)は、法第100条の5第2項(法第199条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第100条の5第2項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該保険契約者に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2.

前項の規定による承諾を得た保険会社は、当該保険契約者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該保険契約者に対し、法第100条の5第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該保険契約者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。


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