保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第57条の2(子会社対象会社のうち子会社対象保険会社等から除かれるものの業務)

法第106条第4項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

第56条の2第2項第1号から第34号の2の2までに掲げる業務

第56条の2第2項第46号に掲げる業務(同条第3項第2号第4項第2号及び第5項第2号に掲げる業務を除く。)

第56条の2第2項第47号に掲げる業務(同条第3項第3号第4項第3号及び第5項第3号に掲げる業務を除く。)


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