保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第57条の3(一定の保険業高度化等会社)

法第106条第4項第13項及び第16項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社(外国の会社を除く。)又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下この条において「障害者雇用促進法」という。)第44条第1項(子会社に雇用される労働者に関する特例)、第45条第1項若しくは第45条の2第1項(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ障害者雇用促進法第44条第1項、第45条第1項又は第45条の2第1項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。)とする。

専ら情報通信技術を活用した当該保険会社の行う保険業の高度化若しくは当該保険会社の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務を除く。)

特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であって、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの

高度の専門的な能力を有する人材その他の当該保険会社の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第3号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該保険会社の行う業務に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。)

他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該保険会社若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該保険会社若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除く。)

他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務

他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務

成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第2条第1項(定義)に規定する成年後見人等をいう。以下この号において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務

前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であって、子会社対象会社(法第106条第1項に規定する子会社対象会社をいい、同項第13号から第16号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの

前各号に掲げる業務に附帯する業務


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