←前の条文
§目次へ
次の条文→
保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第57条の4(外国特定金融関連業務会社の業務)
法第106条第6項第1号
に規定する内閣府令で定めるものは、
第56条の2第2項第13号
及び
第20号
から
第23号
までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。
insurance.business.law [アットマーク] gmail.com