保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第57条の4(外国特定金融関連業務会社の業務)

法第106条第6項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、第56条の2第2項第13号第20号第21号及び第23号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。


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