大蔵省告示第50号(平成8年2月29日)


第3条(リスクの合計額)

規則第87条に規定する同条各号に掲げる額(リスク相当額)を基礎として計算した額は、別表第18の算式により計算した額とする。

2.

前項の規定は、規則第162条又は第190条第2項に規定する規則第162条各号に掲げる額(リスク相当額)を基礎として計算した額について準用する。


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