規則第87条に規定する同条各号に掲げる額(リスク相当額)を基礎として計算した額は、別表第18の算式により計算した額とする。
前項の規定は、規則第162条又は第190条第2項に規定する規則第162条各号に掲げる額(リスク相当額)を基礎として計算した額について準用する。