法第130条第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社及びその子会社等に係る額に限る。)は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額(次号及び第3号に掲げる額を除く。)
第三分野保険の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
子会社等である少額短期保険業者の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
予定利率リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
最低保証リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
資産運用リスクに対応する額として次のイからホまでに掲げる額の合計額
価格変動等リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
信用リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
デリバティブ取引リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
信用スプレッドリスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
イからニまでのリスクに準ずるものに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
経営管理リスクに対応する額として、金融庁長官が定めるところにより計算した額