金融庁告示第23号(平成23年3月31日)


第5条(リスクの合計額)

規則第88条に規定する同条各号に掲げる額(リスク相当額)を基礎として計算した額は、別表第24の算式により計算した額とする。

2.

前項の規定は、規則第210条の11の4に規定する同条各号に掲げる額(リスク相当額)を基礎として計算した額について準用する。


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