保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第101条の2の16(吸収合併存続相互会社の事前開示事項)

法第165条の19第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

吸収合併消滅会社(法第169条第1項に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下この節において同じ。)が相互会社である場合 法第160条第2号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

吸収合併消滅会社が株式会社である場合 次に掲げる事項

(1)

第99条の3の2第1号及び第2号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

(2)

第99条の3の2第3号及び第4号に掲げる事項を定めたときは、当該事項についての定め(全部の新株予約権の新株予約権者に対して交付する金銭の額を零とする旨の定めを除く。)の相当性に関する事項

(3)

法第162条第1項第3号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

吸収合併存続相互会社についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第165条の19第1項の規定により同項の書面又は電磁的記録を各事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに掲げる事項

吸収合併消滅会社が相互会社である場合 吸収合併消滅相互会社(清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項

(1)

最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容

(2)

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

吸収合併消滅会社が株式会社である場合 吸収合併消滅株式会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項

(1)

最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容

(2)

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日。(3)において同じ。)後の日を臨時決算日(2以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

(3)

最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

吸収合併消滅会社(清算株式会社又は清算相互会社に限る。)が会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)(法第180条の17において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表

吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続相互会社の債務(法第165条の20において準用する法第165条の17第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項

吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずるまでの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項


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