保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第101条の2の19(吸収合併存続相互会社の事後開示事項)

法第165条の21第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

吸収合併が効力を生じた日

次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、吸収合併消滅会社における当該イ又はロに定める手続の経過

吸収合併消滅会社が株式会社である場合 次に掲げる手続の経過

(1)

法第165条の4第1項及び第2項の規定による株主及び新株予約権者に対する通知又は公告の手続の経過

(2)

法第165条の3の2の規定による請求に係る手続の経過

(3)

法第165条の5第1項及び同条第2項において準用する会社法第785条第5項から第9項まで(反対株主の株式買取請求)法第165条の6第1項及び同条第2項において準用する会社法第787条第5項から第10項まで(新株予約権買取請求)並びに法第165条の7の規定による手続の経過

吸収合併消滅会社が相互会社である場合 次に掲げる手続の経過

(1)

法第165条の16の2の規定による請求に係る手続の経過

(2)

法第165条の17の規定による手続の経過

吸収合併存続相互会社における次に掲げる手続の経過

法第165条の20において準用する法第165条の16の2の規定による請求に係る手続の経過

法第165条の20において準用する法第165条の17の規定による手続の経過

吸収合併により吸収合併存続相互会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項

法第165条の2第1項又は第165条の15第1項の規定により吸収合併消滅会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)

法第169条の5第1項の変更の登記をした日

前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項


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