法第199条において準用する法第121条第1項第1号に規定する内閣府令で定める保険契約は、外国生命保険会社等にあっては、当該外国生命保険会社等が引き受けている日本におけるすべての保険契約、外国損害保険会社等にあっては、第155条各号に掲げる保険契約を除くすべての保険契約とする。