保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の66(保険契約の移転の効力)

保険契約の移転を受けたことにより、移転先会社の次の各号に掲げる書類に定めた事項を、移転会社の法第272条の2第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、法第272条の29において準用する法第139条第1項の規定による認可を受けた時に、次の各号に定める認可を受け、又は変更があったものとみなす。

法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類又は法第187条第3項第2号から第4号までに掲げる書類 法第123条第1項(法第207条において準用する場合を含む。)の規定による認可又は法第123条第2項(法第207条において準用する場合を含む。)の変更

法第272条の2第2項第2号から第4号までに掲げる書類 法第272条の19第1項の変更


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