保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第217条(登録の申請)

法第286条の規定による登録を受けようとする者(次条及び第219条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第20号により作成した法第287条第1項の登録申請書に、同条第2項に規定する書類を添付して、金融庁長官(令第49条第3項の規定により財務局長等に金融監督庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長又は福岡財務支局長。第220条から第227条まで及び第238条において同じ。)に提出しなければならない。


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