長官権限のうち次に掲げるものは、特定保険募集人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、第7号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第127条第1項第8号、第209条第9号、第234条第8号及び第272条の21第1項第6号の規定による届出(特定保険募集人又はその役員若しくは使用人に関するものに限る。)のうち内閣府令で定めるものの受理
法第278条第1項の規定による生命保険募集人登録簿、損害保険代理店登録簿及び少額短期保険募集人登録簿の備付け
法第279条第2項の規定による証拠の提出の機会の付与
法第306条の規定による命令
法第307条第1項の規定による登録の取消し及び業務の全部又は一部の停止の命令
法第307条第2項の規定による公告及び登録の取消し
法第308条第1項の規定による登録の抹消
長官権限のうち次に掲げるものは、保険仲立人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、第10号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第287条第1項及び第304条の規定による書類の受理並びに法第290条第1項、第291条第3項、第5項及び第8項並びに第302条の規定による届出の受理
法第288条第1項の規定による保険仲立人登録簿の備付け
法第288条第3項の規定による公衆への縦覧
法第289条第2項の規定による証拠の提出の機会の付与
法第291条第10項及び第292条第1項の規定による承認
法第291条第11項の規定による指定
法第306条の規定による命令
法第307条第1項の規定による登録の取消し及び業務の全部又は一部の停止の命令
法第307条第2項の規定による公告及び登録の取消し
法第308条第1項の規定による登録の抹消
第1項第1号及び第7号並びに前項第10号に掲げる権限で営業所等(特定保険募集人若しくは保険仲立人(以下この項及び次項において「特定保険募集人等」という。)の主たる事務所以外の事務所又は特定保険募集人等と保険募集の業務に関して取引する者(その施設を含む。)若しくは特定保険募集人等から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関するものについては、前2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該営業所等の所在地(当該特定保険募集人等と保険募集の業務に関して取引する者又は当該特定保険募集人等から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあっては、その住所又は居所。以下この項において同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
前項の規定により、特定保険募集人等の営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は立入検査若しくは質問(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定保険募集人等の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、検査等を行うことができる。
前各項の規定は、第1項各号に掲げる長官権限及び第2項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。