法第132条第2項の保険会社(法第2条第2項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分 | 命令 | |
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非対象区分 | 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 200%以上 |
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第1区分 | 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 100%以上200%未満 |
経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令 |
第2区分 | 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 0%以上100%未満 |
次の各号に掲げる保険金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令
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第3区分 | 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 0%未満 |
期限を付した業務の全部又は一部の停止の命令 |
前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第130条の保険会社又は保険会社及びその子会社等に係る同条各号に掲げる額を用いて定めた保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。
第1項の表中「契約者配当」とは、法第114条第1項に規定する契約者配当をいう。
第1項の表中「子会社等」とは、法第110条第2項に規定する子会社等をいう。