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保険業法第272条の25第2項に規定する区分等を定める命令(平成18年3月10日内閣府令・財務省令第1号)
第4条(財務大臣への通知)
法第311条の3第2項
に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの(
同項第4号
に掲げる規定による届出に限る。)は、
第1条
各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。
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