内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
第106条第4項(第260条第2項に規定する破綻保険会社に該当する保険会社その他の内閣府令・財務省令で定める保険会社を子会社としようとする場合に限る。)、第139条第1項(第272条の29において準用する場合を含む。)、第142条(第272条の30第1項において準用する場合を含む。)、第153条第1項、第167条第1項、第208条、第233条、第271条の10第1項若しくは第2項ただし書、第271条の18第1項若しくは第3項ただし書、第271条の31第1項から第3項まで、第272条の31第1項若しくは第2項ただし書又は第272条の35第1項若しくは第3項ただし書の規定による認可又は承認
第132条第1項、第133条、第204条第1項、第205条、第230条第1項、第231条、第240条の3、第241条第1項、第247条第5項、第258条第1項、第271条の6、第271条の7、第271条の10第4項、第271条の14(第272条の34第1項において準用する場合を含む。)、第271条の15、第271条の16第1項(第272条の34第1項において準用する場合を含む。)、第271条の18第5項、第271条の29第1項若しくは第3項若しくは第271条の30第1項(これらの規定を第272条の40第2項において準用する場合を含む。)、第272条の25第1項、第272条の26第1項若しくは第2項、第272条の31第4項又は第272条の35第5項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
第133条、第134条、第205条、第206条、第231条若しくは第232条の規定による第3条第1項、第185条第1項又は第219条第1項の免許の取消し又は第272条の26第1項若しくは第272条の27の規定による第272条第1項の登録の取消し
第271条の16第1項の規定による第271条の10第1項若しくは第2項ただし書の認可の取消し、第271条の30第1項の規定による第271条の18第1項若しくは第3項ただし書の認可の取消し、第272条の34第1項において準用する第271条の16第1項の規定による第272条の31第1項若しくは第2項ただし書の承認の取消し又は第272条の40第2項において準用する第271条の30第1項の規定による第272条の35第1項若しくは第3項ただし書の承認の取消し
第241条の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分
内閣総理大臣は、次に掲げる規定による届出(第1号及び第4号に掲げる規定による届出にあっては、内閣府令・財務省令で定める場合に係るものに限る。)があったときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
第272条の21第1項(第6号に係る部分に限る。)