保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第311条の3(財務大臣への通知)

内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

第3条第1項第185条第1項若しくは第219条第1項の規定による免許又は第272条第1項の規定による登録

第106条第4項(第260条第2項に規定する破綻保険会社に該当する保険会社その他の内閣府令・財務省令で定める保険会社を子会社としようとする場合に限る。)第139条第1項(第272条の29において準用する場合を含む。)第142条(第272条の30第1項において準用する場合を含む。)第153条第1項第167条第1項第208条第233条第271条の10第1項若しくは第2項ただし書、第271条の18第1項若しくは第3項ただし書、第271条の31第1項から第3項まで、第272条の31第1項若しくは第2項ただし書又は第272条の35第1項若しくは第3項ただし書の規定による認可又は承認

第132条第1項第133条第204条第1項第205条第230条第1項第231条第240条の3第241条第1項第247条第5項第258条第1項第271条の6第271条の7第271条の10第4項第271条の14(第272条の34第1項において準用する場合を含む。)第271条の15第271条の16第1項(第272条の34第1項において準用する場合を含む。)第271条の18第5項第271条の29第1項若しくは第3項若しくは第271条の30第1項(これらの規定を第272条の40第2項において準用する場合を含む。)第272条の25第1項第272条の26第1項若しくは第2項第272条の31第4項又は第272条の35第5項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)

第133条第134条第205条第206条第231条若しくは第232条の規定による第3条第1項第185条第1項又は第219条第1項の免許の取消し又は第272条の26第1項若しくは第272条の27の規定による第272条第1項の登録の取消し

第271条の16第1項の規定による第271条の10第1項若しくは第2項ただし書の認可の取消し、第271条の30第1項の規定による第271条の18第1項若しくは第3項ただし書の認可の取消し、第272条の34第1項において準用する第271条の16第1項の規定による第272条の31第1項若しくは第2項ただし書の承認の取消し又は第272条の40第2項において準用する第271条の30第1項の規定による第272条の35第1項若しくは第3項ただし書の承認の取消し

第241条の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分

第247条第2項又は第4項の規定による承認

2.

内閣総理大臣は、次に掲げる規定による届出(第1号及び第4号に掲げる規定による届出にあっては、内閣府令・財務省令で定める場合に係るものに限る。)があったときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

第127条第1項(同項第8号に係る部分に限る。)

第209条(同条第5号から第8号までに係る部分に限る。)

第234条(同条第4号から第7号までに係る部分に限る。)

第272条の21第1項(第6号に係る部分に限る。)


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