改正法附則第2条第1項に規定する主務省令で定める者(以下「密接関係者」という。)は、次の各号に掲げる事項に照らして、改正法の公布の際現に特定保険業を行っていた者(以下「旧特定保険業者」という。)と実質的に同一と認められる一般社団法人又は一般財団法人とする。
当該法人の目的
当該法人の社員又は評議員の構成
当該法人の理事及び監事の構成